農地転用でお困りではありませんか?
岩出市・紀の川市・和歌山市で農地転用をご検討の方へ。
農地を住宅用地や駐車場、資材置場などとして利用する場合、
農地法に基づく許可または届出が必要です。
農地転用の許可申請は行政書士に依頼することで
スムーズに手続きを進めることができます。
とも行政書士事務所では、
農地転用に関する手続きをサポートしています。
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することをいいます。
例えば以下のようなケースです。
・農地に住宅を建てる
・駐車場として利用する
・資材置場にする
・店舗や事務所を建てる
これらを行う場合には、農地法に基づく許可または届出が必要です。
農地転用の主な手続き(3条・4条・5条)
農地転用には主に以下の手続きがあります。
■ 農地法第3条
農地のまま売買・貸借する場合
■ 農地法第4条
所有者自身が農地を転用する場合
■ 農地法第5条
売買や賃貸借を伴う転用の場合
手続きの種類によって必要書類や要件が異なります。
このようなお悩みはありませんか?
・農地転用許可申請書類作成
・必要書類の収集サポート
・農業委員会との調整
・申請から許可までのサポート
お客様の状況に応じて丁寧に対応いたします。
よくあるご質問
Q. 農地転用は必ず許可が必要ですか?
A. 市街化区域内であれば届出で対応できる場合がありますが、それ以外は原則として許可が必要です。
Q. 手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
A. 内容にもよりますが、通常は数週間〜数ヶ月程度かかります。
対応エリア
岩出市 / 紀の川市 / 和歌山市 / 海南市 ほか和歌山県全域対応
お問い合わせ
農地転用のご相談は
とも行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。