農地転用でお困りではありませんか?

岩出市・紀の川市・和歌山市で農地転用をご検討の方へ。

農地を住宅用地や駐車場、資材置場などとして利用する場合、
農地法に基づく許可または届出が必要です。

農地転用の許可申請は行政書士に依頼することで
スムーズに手続きを進めることができます。

とも行政書士事務所では、
農地転用に関する手続きをサポートしています。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することをいいます。

例えば以下のようなケースです。

・農地に住宅を建てる
・駐車場として利用する
・資材置場にする
・店舗や事務所を建てる

これらを行う場合には、農地法に基づく許可または届出が必要です。

農地転用の主な手続き(3条・4条・5条)

農地転用には主に以下の手続きがあります。

■ 農地法第3条
農地のまま売買・貸借する場合

■ 農地法第4条
所有者自身が農地を転用する場合

■ 農地法第5条
売買や賃貸借を伴う転用の場合

手続きの種類によって必要書類や要件が異なります。

このようなお悩みはありませんか?

・農地転用許可申請書類作成
・必要書類の収集サポート
・農業委員会との調整
・申請から許可までのサポート

お客様の状況に応じて丁寧に対応いたします。

対応エリア

岩出市 / 紀の川市 / 和歌山市 / 海南市 ほか和歌山県全域対応

お問い合わせ

農地転用のご相談は
とも行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。