障害福祉サービス事業所の指定申請

障害福祉サービス事業所を開設するためには、都道府県または市町村から指定を受ける必要があります。
申請には事業計画書や運営規程など多くの書類作成が必要です。

とも行政書士事務所では障害福祉サービス事業所の指定申請をサポートしています。

対応サービス

・就労継続支援B型
・就労継続支援A型
・生活介護
・放課後等デイサービス
・グループホーム

サポート内容

・指定申請書類作成
・運営規程作成
・重要事項説明書等各種様式作成
・行政対応

対応エリア

和歌山県全域