■ 農地転用の許可が必要なケースとは?
農地転用とは、農地を住宅や駐車場など農地以外の用途に変更することをいいます。
以下のようなケースでは、原則として許可または届出が必要になります。
■ 主な許可が必要なケース
■ ① 農地を宅地・駐車場にする場合
以下のような利用はすべて農地転用に該当します。
- 自宅を建てる
- 駐車場として利用する
- 倉庫や資材置き場にする
👉 ほとんどのケースで許可が必要です
■ ② 農地を売買・贈与する場合(権利の移転)
農地を他人に売ったり、親族から譲り受ける場合も注意が必要です。
- 農地を購入する
- 親から農地を相続・贈与される
👉 内容によっては
農地法第3条・第5条の許可が必要になります
■ ③ 一時的に農地以外で利用する場合
「一時的だから大丈夫」と思われがちですが、以下も対象です。
- 工事現場として使う
- 資材置き場として使う
👉 一時転用でも許可が必要です
■ ④ 現在使っていない農地の場合
見た目が農地でなくても注意が必要です。
- 雑草が生えている
- 長年放置している
👉 登記上「農地」であれば許可が必要です
■ ⑤ 市街化区域の農地の場合
市街化区域では届出で済む場合もありますが、
- エリアによって扱いが異なる
- 条件によっては許可が必要
👉 自己判断は危険です
■ よくあるご相談
- 畑を駐車場にしたいが許可は必要?
- 親の農地をもらって家を建てたい
- 放置している農地を活用したい
👉 このようなケースでも、内容によって必要な手続きが異なります。
■ お気軽にご相談ください
農地転用は、場所や用途によって
「許可が必要かどうか」「どの手続きか」が大きく変わります。
👉 ご自身のケースが該当するか無料で確認できます
当事務所では、和歌山県内の農地転用手続きに対応しております。
初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。