建設業許可申請の要件

建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。

経営の専門家がいること

 ⑴常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐するものが要件を満たしていること

下表のア、イ、ウ、エ又はオの組み合わせのうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。

常勤役員等のうち1名常勤役員等を直接に補佐する者
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者不要
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者不要
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者不要
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)

 ⑵社会保険に係る要件を満たしていること

下記のア、イ及びウの全てを満たしている必要があります。

ア 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること

イ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること

ウ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出したものであること

(注1) 「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所のことをいいます。

(注2) 個人事業主で雇用している人数が5人未満である場合の健康保険など、「適用除外」であるときには、届は不要です。

技術の専門家がいること

 ⑴許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
 ⑵高等学校等(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務 経験を有する者
 ⑶許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

③一定の財産が確保されていること

 ⑴直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
 ⑵500万円以上の資金を調達する能力を有すること
 ⑶許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

営業所があること

誠実性があること

欠格事由に該当しないこと

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 不正の手段により許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

もし上記の要件に当てはまらない場合も、解決できる場合がありますので、お気軽に弊所にご相談ください。