窓口
許認可の業務をしておりますと、同じ和歌山県でも窓口によって随分対応が違うようです。
例えば、行政書士がお客様から頂戴する委任状にも、窓口によってはお客様の印鑑が不要の場合もありますし、必要の場合もあります。
私も印鑑不要だと思っていたら、窓口で必要といわれ慌ててお客様の元に頂戴しに行った苦い経験があります。
また、建設業許可申請では、証拠書類が請求書の場合、通帳の写しが必要な窓口と不要が窓口があります。
これも都度窓口に確認しなければなりません。
同じ和歌山県下でもこのような微妙な違いがあります。
この違いを知識として蓄積していき、どのような許認可でもスピーディーに対応できるのが行政書士だと思っています。
些細な事でも構いませんので、ご遠慮なくご相談ください。