戸籍制度が利用しやすくなります
2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります。
戸籍謄本、除籍謄本の一部のデータのみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。戸籍抄本、除籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。また、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本も対象外です。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
【戸籍謄本等を請求できる範囲】本人からみて下記の方の戸籍謄本等を取得できます。
・本人 |
・配偶者 |
・父母、祖父母(直径尊属) |
・子、孫など(直系卑属) |
子供がいない方の相続では、相続人として兄弟姉妹、おじ、おば等が該当することがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度は請求できません。従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
※広域交付制度の利用は、本人のみの窓口請求に限定されています。
※郵送や代理人による請求はできません。
※窓口に出向いた方の本人確認のため、身分証明書(運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポートなど)の提示が必要です。
今後は、市役所などへの相続手続きの際に、戸籍担当窓口にて戸籍を一括請求でき、手続きの負担が軽減されます。ただし、兄弟姉妹やおじ、おばなどの戸籍謄本などは取り寄せができないため、一部の戸籍謄本は郵送や代理人による請求を併用する必要がありそうです。
弊所ではお忙しいお客様に代わって、従前通りサポートすることが可能です。ぜひご相談ください。