建設業許可申請の許可手順

建設業を営む場合には、建設業法の第3条によって許可が必要とされています。

ただし、次に掲げる工事のみを行う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません 。

建築一式工事の場合工事一件の請負代金の額 が1,500万円未満の工事、または、延べ床面積 150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合工事一件の請負代金の額 が500万円未満の工事

請負代金には消費税額を含みます。

また建設業の許可は、営業所の所在地により、大臣・知事の許可に分かれます。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。

知事許可許可を受けようとする営業所が和歌山県のみの場合
国土交通大臣許可許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合

※建設業許可申請の流れは以下です。

①必要な許可の業種を決める
     ↓
②許可の要件を満たせるか確認する
     ↓         
③必要な書類の収集及び申請書作成
     ↓
④申請窓口で手数料を納付し、申請書類を提出する
     ↓
⑤申請書類の審査(行政側)
     ↓
⑥許可通知書の受取り、建設業許可取得

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①について

建設業を営もうとする者は、それぞれ、以下の29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。

一式工事(2種類)建築一式工事
土木一式工事
専門工事(27種類)大工工事業左官工事業とび土工工事業
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイルれんがブロック工事業鋼構造物工事業
鉄筋工事業舗装工事業しゅんせつ工事業
板金工事業ガラス工事業塗装工業
防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信事業造園工事業
さく井工事業建具工事業水道施設工事業
消防施設工事業清掃施設工事業解体工事業

②については過去記事を参照願います。

③必要書類及び申請書類

表紙経営業務管理責任者の証明書
建設業許可申請書経営業務管理責任者の略歴書
役員の一覧表専任技術者証明書
営業所の一覧表実務経験証明書
証紙貼付け用紙国家資格者・監理技術者一覧表
専任技術者の一覧表許可申請者の調書
工事経歴書使用人の調書
直近3年の工事施工金額後見登記等に関する登記事項証明書
使用人数市町村長が発行する身分証明書
誓約書株主調書(法人の場合)
使用人の一覧表登記簿謄本(法人の場合)
財務諸表(貸借対照表、損益計算書)納税証明書
定款(法人の場合)営業所の写真
営業の沿革経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認書類
所属建設業団体経営業務の管理責任者の経営経験の確認書類
社会保険の加入状況専任技術者としての資格の確認書類
主要取引先金融機関財産的要件の確認書類
健康保険の加入状況の確認書類営業所の要件の確認書類

④手数料

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