建設業を営む場合には、建設業法の第3条によって許可が必要とされています。
ただし、次に掲げる工事のみを行う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません 。
建築一式工事の場合 | 工事一件の請負代金の額 が1,500万円未満の工事、または、延べ床面積 150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の場合 | 工事一件の請負代金の額 が500万円未満の工事 |
請負代金には消費税額を含みます。
また建設業の許可は、営業所の所在地により、大臣・知事の許可に分かれます。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
知事許可 | 許可を受けようとする営業所が和歌山県のみの場合 |
国土交通大臣許可 | 許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合 |
※建設業許可申請の流れは以下です。
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①について
建設業を営もうとする者は、それぞれ、以下の29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。
専門工事(27種類) | 大工工事業 | 左官工事業 | とび土工工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイルれんがブロック工事業 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工業 |
防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信事業 | 造園工事業 |
さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
②については過去記事を参照願います。
③必要書類及び申請書類
表紙 | 経営業務管理責任者の証明書 |
建設業許可申請書 | 経営業務管理責任者の略歴書 |
役員の一覧表 | 専任技術者証明書 |
営業所の一覧表 | 実務経験証明書 |
証紙貼付け用紙 | 国家資格者・監理技術者一覧表 |
専任技術者の一覧表 | 許可申請者の調書 |
工事経歴書 | 使用人の調書 |
直近3年の工事施工金額 | 後見登記等に関する登記事項証明書 |
使用人数 | 市町村長が発行する身分証明書 |
誓約書 | 株主調書(法人の場合) |
使用人の一覧表 | 登記簿謄本(法人の場合) |
財務諸表(貸借対照表、損益計算書) | 納税証明書 |
定款(法人の場合) | 営業所の写真 |
営業の沿革 | 経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認書類 |
所属建設業団体 | 経営業務の管理責任者の経営経験の確認書類 |
社会保険の加入状況 | 専任技術者としての資格の確認書類 |
主要取引先金融機関 | 財産的要件の確認書類 |
健康保険の加入状況の確認書類 | 営業所の要件の確認書類 |
④手数料
知事 | 新規 9万円分の和歌山県証紙 |
更新、追加 5万円分の和歌山県証紙 |