農地法3条許可申請について
農地の売買・貸借の権利を移転設定する場合には、市街化区域、市街化調整区域を問わず、農地法第3条の許可が必要となります。農地法の許可を受けずに売買・貸借の権利移転・設定を行った場合は、その効力は無効となりますので注意が必要です。
ただし、相続、時効取得、農事調停による場合等は、許可は不要です。
許可権者は農業委員会で、農地を譲り渡す人及び農地を譲り受ける人の連名で申請します。
【許可条件】
1 | 権利取得後において耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること。 |
2 | 農地の権利を取得しようとする者が法人の場合は、農地所有適格法人の要件を具備していること。 |
3 | 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すること。 |
4 | 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が取得後において行う耕作が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の農地の利用に支障を及ぼさないこと。 ※「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作に従事するその他の2親等内の親族をいいます。 |
【手続きの流れ】
1 | 相談受付 |
2 | 状況調査 |
3 | 申請書提出 |
4 | 聴取 |
5 | 審議 |
6 | 許可 |
【添付書類】和歌山市の場合
申請地の登記簿謄本(原本) |
付近見取図 |
申請地の現況写真 |
理由書 |
誓約書 |
許可指令交付申請書 |
確認願い |
委任状※行政書士等が代理申請する場合 |
当事者印鑑証明書(原本) |
登記申請書の写し(直近で分筆・合筆があった場合) |
譲渡人の住民票又は戸籍の附票(現住所と登記簿記載の住所が違う場合) |
使用貸借・賃貸借契約書の写し(使用貸借・賃貸借の場合) |
耕作計画書(新規耕作の場合) |
他市町村発行の耕作証明書(他市町村に耕作農地がある場合) |
その他農業委員会が必要と認めた書類(状況に応じて公図など) |