建設工事と建設業の種類

建設業を営もうとする者は、それぞれ、以下の29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。

一式工事の許可を取っても、専門工事を施工するためには、それぞれ専門工事の業種ごとに許可が必要です。

第 1 欄
建設工事と建設業の種類
第 2 欄
業 種
第 3 欄
建 設 工 事 の 内 容
土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取りつける工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事電気通信工事業 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又工作物に取付ける工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事解体工事業 工作物の解体を行う工事