障害福祉サービス事業指定申請 事前協議

事業所立ち上げ準備に伴い、建築基準法、消防法、都市計画法(市街化調整区域で事業をする場合開発許可が必要です)、和歌山県福祉のまちづくり条例といった関係法令の確認、その他建設所在地の状況(土砂災害危険箇所、津波災害警戒区域、浸水想定区域等)確認や総量規制(指定生活介護、指定就労継続支援A/Bの場合)があります。

※特に和歌山県福祉のまちづくり条例については、当条例の事前協議が必要となる場合があり、届出終了まで2か月ほど要します。事業開始を希望される方は、ある程度物件の目星がつきましたら設計士さんと相談し早目の着手(図面作成)をお勧めします。事前協議には、届出書及び図面の提出が必要です。物件の広さにより、用途変更が必要な場合もあります。賃貸物件の場合は契約を締結する前にご相談ください。

さて、障害福祉サービス事業指定申請の事前協議で必要な提出書類は以下の通りです。

※訪問系サービス、地域相談支援については、事前協議は特段不要です。
ただし、訪問系サービスにおいて通院等乗降介助を実施する場合は事前協議が必要です。

1事前協議書
2事前協議書 別紙1
関係部署への確認事項
3賃貸借契約書
4事業用に供する建物の平面図
5付近詳細地図
6協力医療機関との契約がわかる書類
7管理者の経歴書
8サービス管理責任者の経歴書及び要件を満たすことを証明する書類
9勤務体系一覧表等職員の配置状況がわかる書類
10利用予定者名簿
11運営規程
12事業内容がわかる収支予算書(2年分)、請負(委託)契約書等(就労継続支援のみ)
13申請日の属する日から遡って過去3年間において一般就労した者のリスト(就労定着支援のみ)

このように、障害福祉サービス事業等指定申請には、事前協議と申請時に膨大な書類の提出が必要です。

弊所では、作成サポートをしていますので是非お申しつけください。