障害福祉サービス事業指定申請 人員基準と設備基準

主な障害福祉サービス事業です。

〇居宅介護
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。

〇重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。


〇就労継続支援B型
一般企業での就労が困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供及び生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要なサービスの提供。

〇共同生活援助(グループホーム)
地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービスの提供。

人員基準及び設備基準については以下の通りです。

●居宅介護、重度訪問介護

従業者常勤換算で2.5以上
サービス管理責任者○事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務可、必要な資格については県の手引き参照)
○1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算が可能
○サービス提供責任者として配置できる非常勤職員は、事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数の1/2以上の者のみ
○次の①~④により算定された数のいずれか低い方の基準以上
①月間の延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数(事業所における待機時間・移動時間を除く)を増す毎に1人以上
②従業者数が10人又はその端数を増す毎に1人以上
③利用者数が40人又はその端数を増す毎に1人以上
※サービス提供時間、従業者数、利用者数の規模は前3か月(歴月)の平均値とするが、新規に指定を受ける場合は推定数とする。
※通院等乗降介助のみを利用した場合、利用者数は0.1人として計算する
④ ③にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、利用者数が50人又はその端数を増す毎に1人以上

◆責務
○居宅介護計画の作成に関すること
○利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う
管理者常勤で、かつ、原則として専ら管理業務に従事するもの(管理業務に支障がないと考えられる場合は他の職務の兼務可)※兼務の範囲は事前確認必要

◆責務
○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと
○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと
事務室事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。)
受付・相談室等利用申し込みの受付、相談等に対するための適切なスペース
設備・備品等必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する

●就労継続支援B型

従業者【職業指導員 】1人以上
【生活支援員 】1人以上

○職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上。
○職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
サービス管理責任者○利用者の数が60以下:1人以上
〇利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
○1人以上は常勤

◆責務
○個別支援計画の作成に関すること
○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと
管理者○1人

◆責 務
○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと
○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと
訓練・作業室○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること
○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
最低定員単独で実施する場合 20人
多機能型で実施する場合 10人

●共同生活援助(グループホーム)

従業者【世話人 】
〇介護サービス包括型、外部サービス利用型
常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
〇日中サービス支援型
常勤換算方法で、利用者数を5で除した数以上

【生活支援員】
常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※外部サービス利用型の事業所は、配置しなくてよい
サービス管理責任者○利用者の数が30以下:1人以上
〇利用者の数が31以上:1人に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

◆責 務
○個別支援計画の作成に関すること。
○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
管理者○常勤で1人

◆責 務
○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。
○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。
住居○住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。(地域移行支援型ホームを除く。)
○指定事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居は含まない。)を有すること。
設備○共同生活住居は1以上のユニットを有すること。
○ユニットごとに、複数の居室、風呂、トイレ、洗面所、台所、居間、食堂を設けること。
○居室は、収納設備を除く面積が7.43㎡以上で、廊下や居間等につながる出入り口があり、他の居室とは明確に区分されていること。
定員○指定事業所の定員:4人以上
○共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用す
る場合は20人以下)
○ユニットの定員:2人以上10人以下
○居室の定員:1人(夫婦で居室を利用する場合等は希望により2人)
事業所の単位指定共同生活援助事業所については、個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲(主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲)内にある126以上の共同生活住居を事業所として指定する。
◆サテライト型住居(1の本体住居に2ヶ所まで。本体住居の定員による設置基準あり)は入居定員は1人。風呂、トイレ、洗面所、台所等を設け、本体住居から入居者が20分以内で移動できること。サテライト型住居の入居者から適切に本体住居へ通報を受けることができるよう、それぞれの住居に必要な通信機器を設けること。

◆サテライト住居
一人で暮らしたいという利用者のニーズに応えつつ、食事や余暇活動等は本体住居に参加する、一人暮らしに近い形態のものです。
本体住居の職員が共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等(原則として1日複数回を想定)により、日常生活上の援助を行い、原則として3年の間に、一般住居等へ移行できるよう、他の関係機関と連携を図り、計画的な支援を行う必要があります。
※共同生活住居(サテライト住居を含む)の所在地(建物の増減を含む)又は施設概要・建物の構造(居室等の利用区画変更等含む)に変更がある場合は事前協議が必要です。