建設業許可通知書を受理したら
引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了30日前までに更新申請をしなければなりません。
有効期間は許可の日から5年間です。
また下記の注意点がございます。
⑴建設業法第40条に定める標識「建設業の許可票」を営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示すること
⑵建設業法第40条の3に定める帳簿を備付けること
帳簿は、請け負った建設工事ごとに当該建設工事の目的物を引き渡したときから5年間(平成21年10月1日以降に完成する工事で、発注者と直接締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に係るものにあっては10年間)保存しなければなりません。
⑶下記に掲げる事項について変更があったときは、30日以内(ただし、⑤⑥⑦⑧については2週間以内)に変更届出書を提出しなければなりません。また、⑥については常勤役員及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書等、⑦については専任技術者証明書等、⑧については社会保険担当部局が発行した変更の内容を証明する書類等を上記変更届出書と併せて提出しなければなりません。
① | 商号又は名称 |
② | 営業所の名称所在地及び業種 |
③ | 法人の場合は資本金額及び役員の氏名 |
④ | 個人の場合はその者の氏名及び支配人あるときはその者の氏名 |
⑤ | 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者 |
⑥ | 建設業法施行規則第7条第1項第1号イに定める経営経験を有する者及び同条同項同号ロに定める業務経験を有する者 |
⑦ | 営業所に置く専任技術者 |
⑧ | 建設業法施行規則別記様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の記載事項(ただし、変更が従業員数のみである場合を除く。) |
⑷毎事業年度終了後(決算後)4か月以内に下記に掲げる①~⑤までの事項について、変更届出書を提出しなければなりません。なお、⑥~⑨までの事項について変更があった場合にも併せて届け出なければなりません。
① | 工事経歴書 |
② | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
③ | 法人の場合は貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書(株式会社のみ) |
④ | 個人の場合は貸借対照表、損益計算書 |
⑤ | 事業税納付済額証明書 |
⑥ | 使用人数 |
⑦ | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
⑧ | 法人の場合は定款 |
⑨ | 建設業法施行規則別記様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の記載事項のうち従業員数 |
※決算変更届は毎事業年度終了後4ヶ月以内に手続きが必要ですが、この手続きをしなければ5年に1回の更新手続きをすることができないので注意が必要です。
⑸廃業したときは30日以内に届出をしなければなりません。
許可取得後、欠格要件(犯罪を犯してしまう等)に該当してしまうと、許可取り消しの可能性も出てきます。
そのようなことがないよう、許可取得後のフォロー(決算変更届や変更届、更新のお手続き等)もきちんとさせて頂くことも私たち行政書士の大事な仕事だと思っています。