遺言書作成サポート

遺言書の作成方法には厳格なルールがあり、相続財産などの書き方や、訂正方法を間違えただけでも無効になる可能性があります。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは以下の通りです。

自筆証書遺言公正証書遺言
書き方自分で記述公証人が記述
証人不要2人
家庭裁判所の検認必要(法務局保管は不要)不要
保管方法0円(法務局保管3900円)16000円~(財産に応じ加算)
メリット手軽・低費用無効になりにくい、紛失リスクなし
デメリット形式に厳格なので無効になりやすい費用と手間がかかる

また法律相談や紛争解決、税金に関する相続手続き、不動産の相続登記など行政書士が対応できない場合は、信頼のおける他士業の先生におつなぎいたしますのでご安心ください。