指定障害福祉サービス事業等指定申請 手続きの流れ
【指定申請の手続き】
事業所立ち上げ準備 |
②指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)の確認、関係法令の確認、必要書類の作成
※指定生活介護、指定就労継続支援 A 型、指定就労継続支援 B 型について、以下留意点です。
1 事前協議書提出日において、障害福祉計画に定める当該サービスの
①必要な量に達している場合、
②必要な量を超えることと認める場合、
③その他障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認める場合、のいずれかに該当する場合には、事前協議書を受け付けることはできません。(参考)障害者総合支援法第36条第5項
2 事前協議書提出日が指定希望日から3か月以上の乖離がある場合、事前協議書を受け付けてもらえません。(例)指定希望日が4月1日の場合、事前協議書は1月1日以降受付。
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事 前 協 議(標準的な協議期間約30日間) |
事業所を設置する圏域を所管する振興局に、事前協議書及び必要書類(3部)を持参の上、遅くとも指定希望日の前々月1日までに具体的に実施予定の事業内容等の協議を開始し、前々月の末日までに終了する必要があります。
※訪問系サービス、地域相談支援については、事前協議は特段不要です。
ただし、訪問系サービスにおいて通院等乗降介助を実施する場合は事前協議を行う必要があります。
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申 請 |
遅くとも予定している指定月の前月5日までに提出。なお、5日が閉庁日の場合は、直後の開庁日を締切日とします。【例】10月1日に指定希望→9月5日までに提出
提出書類は別ページを参照願います。
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審 査 |
・現地確認あり。
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指 定 |
・指定日は、申請のあった日の翌月1日です。
・指定の有効期間は、6 年です。
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情報提供・公示 |
・各市町村・関係機関等に通知、新規指定事業者について「和歌山県報」に登載されます。
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運営状況の確認 |
・指定から3か月後を目途に運営状況の確認、適宜、実地指導等が行われます。