就労移行支援・就労継続支援

障害のある人への支援を定めた、『障害者総合支援法』の定める就労系障害福祉サービスには、《就労移行支援》、そして《就労継続支援》があり、更に就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。

さらに生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇
用された障害者の就労の継続を図るため、原則として3年以内の期間にわたり、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う 《就労定着支援》 があります。

簡単に表にまとめました。

就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的事業所で訓練を受けながら一般企業への就職を目指す就労の機会の提供、生産活動の機会の提供
雇用契約なしありなし
対象者一般企業への就職することを希望する方一般企業への就労が難しい方一般企業への就労及びA型作業所での就労が難しい方
工賃なし最低賃金以上の給与あり
最低賃金(工賃)7万9625円
(2020年度) 
1万5776円
(2020年度)
年齢制限65歳未満なし
利用期間原則2年間以内定めなし
施設数3929カ所
(2020年度)
1万3355カ所
(2020年度)

さらに就労継続支援A型と就労継続支援B型の対象者は以下の通りです。

就労継続支援A型身体障害、知的障害、精神障害発達障害や難病があり、原則18歳以上から65歳未満の人
①18歳以降、就労移行支援事業を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった人
②特別支援学校を卒業後、就職活動を行ったものの、企業等の雇用結びつかなかった人
③一度就職をしたものの、退職してしまい、現在も就職に至っていない人
就労継続支援B型身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)や難病などがあり、主治医から利用の了解を得られている。そして次の要件を満たす
①企業などで就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった
②50歳以上に達している、または障害基礎年金1級を受給している
③①と②に該当せず、就労移行支援事業などによるアセスメントにより、就労面にかかる課題などの把握が行われている