指定障害福祉サービス事業等指定申請 概要
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに、指定を受ける必要があります。
⑴指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第36条)になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が法人格を有していること。
※ 就労支援継続 A 型を実施する法人が社会福祉法人以外のものである場合は、当該法人は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
② 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令、和歌山県条例で定める基準を満たしていること。
③ 厚生労働省令、和歌山県条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること。
④ その他障害者総合支援法第36条第3項第4号から第13号に掲げる欠格事項に該当しないこと。
⑵指定障害者支援施設(障害者総合支援法第38条)になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人であること。
② 指定障害者支援施設の設備及び運営基準に従って適正な施設の運営ができること。
③ その他障害者総合支援法第38条第3項で規定する欠格事項に該当しないこと。
⑶指定障害者支援施設(障害者総合支援法第38条)になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が法人格を有していること。
② 従業者の知識及び技能並びに人員が、障害者総合支援法第51条の23第1項の厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
③ 障害者総合支援法第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。
④ その他障害者総合支援法第51条の19第2項で規定する欠格事項に該当しないこと。
【指定申請の手続き】
事業所立ち上げ準備 |
↓
事 前 協 議 |
↓
申 請 |
↓
審 査 |
↓
指 定 |
↓
情報提供・公示 |
↓
運営状況の確認 |